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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第154条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第三十五条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、第五十三条第一項第二号に掲げる方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし