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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第70条(連結決算関係書類)

法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。 一 連結貸借対照表 二 連結損益計算書 三 連結純資産変動計算書

この条文を準用・引用する条文 0

なし