消費生活協同組合法施行令平成十九年政令第三百七十三号
第10条(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百八十一条第三項 子会社に 子会社(消費生活協同組合法第二十八条第五項に規定する子会社をいい、共済事業(同法第十条第二項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に 第三百八十六条第一項 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 消費生活協同組合法第三十条の九第二項 第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 消費生活協同組合法第三十条の九第二項