消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号
第28条(役員の選挙)
役員は、定款の定めるところにより、総会においてこれを選挙する。 ただし、組合設立当時の役員は、創立総会においてこれを選挙する。
2 理事は、組合員又は会員たる法人の役員でなければならない。 ただし、組合設立当時の理事は、組合員になろうとする者又は会員になろうとする法人の役員でなければならない。
3 特別の理由があるときには、理事の定数の三分の一以内を限り、前項に該当しない者のうちから、これを選挙することができる。
4 その行う事業の規模が政令で定める基準を超える組合にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 一 当該組合の組合員又は当該組合の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 二 その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。 三 当該組合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
5 前項第二号に規定する「子会社」とは、組合が総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。第四章の三において同じ。)の過半数を有する会社をいう。 この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
6 第四項の組合は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
7 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
8 投票は、一人(第十七条第一項ただし書の規定により選挙権につき定款で別段の定めをする連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。
9 第一項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(組合設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。