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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第17条(議決権及び選挙権)

組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各々一個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるところにより、第三十八条第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 ただし、組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければ代理人となることができない。 3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。第二十六条第三項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。 4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。 5 代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。 6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。 この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。