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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第48条(家族の発言権)

消費生活協同組合の組合員と同一の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。 ただし、第十七条第二項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし