消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
第155条(招集の決定事項)
法第三十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十四条に規定する通常総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由 二 法第三十七条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由 イ 当該場所が定款で定められたものである場合 ロ 当該場所で開催することについて総会に出席しない組合員全員の同意がある場合 三 総会に出席しない組合員が書面によつて議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない組合員が電磁的方法によつて議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。) イ 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第三十八条第一項の規定により通知を発した時から十日間を経過した時以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 ロ 特定の時をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 ハ 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)の欄に記載がない組合員が議決権を行使するための書面が組合に提出された場合における各議案についての賛成、反対又はいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容 四 法第十七条第二項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項