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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第1の2条(区域を越えて設立することができる場合)

法第五条第二項本文に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が、次の第一号及び第二号に掲げる事業を併せ行う場合とする。 ただし、当該消費生活協同組合がこれらの事業と法第十条第二項に規定する共済事業(以下「共済事業」という。)とを併せ行う場合は、この限りでない。 一 第五十一条第十二項第一号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等(当該消費生活協同組合の主たる事務所の所在地の都府県に隣接する都府県又は当該隣接する都府県の区域内の市町村をいう。次号において同じ。)において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得るとともに、同項第一号に掲げる者の債務の整理が確実に行われるための態勢を整備した上で行うものに限る。) イ 第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。 ロ 第五十一条第九項第二号に掲げる契約を締結すること。 二 第五十一条第十二項第二号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得て行うものに限る。) イ 第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。 ロ 第五十一条第九項第七号に掲げる契約を締結すること。

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なし