消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号
第16条(出資)
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 組合員の出資一口の金額は、組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度とし、かつ、均一でなければならない。
3 一組合員の有することのできる出資口数は、組合員の総出資口数の四分の一を超えてはならない。 ただし、第十条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号の事業のうちいずれかの事業を行う連合会の会員にあつては、この限りでない。
4 組合員は、出資金額の払込みについて相殺をもつて組合に対抗することができない。
5 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。