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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第3条(共済事業)

法第十条第二項に規定する組合員(法第九条に規定する組合員をいう。以下同じ。)の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。