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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第9条(最大奉仕の原則)

組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員(以下「組合員」と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

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なし