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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第165条

法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定めるものは、以下に定める事業であつて定款で定めるものとする。 一 法第十条第一項第六号の事業 二 法第十条第一項第七号の事業 三 前二号に掲げる事業のほか、前条に規定する事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業

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なし