消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号 第12条(員外利用の許可申請) 法第十二条第四項第二号及び第三号の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。 一 事業の種類 二 組合員以外の者に事業を利用させる理由 三 組合員の事業の利用方法及び利用程度 四 組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度