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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第100の2条
組合の理事であつて第十二条第六項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
消費生活協同組合法
第12条
(事業の利用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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