消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
第7条(組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)
法第十二条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を供給する事業 二 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこを供給する事業 三 水道水を供給する事業 四 ガス又は電気を供給する事業であつて厚生労働大臣が定めるもの