消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号 第10条(職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の者) 法第十二条第四項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の職域の母体となる法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)とする。