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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第8条(組合員以外の者に利用させることのできる施設)

法第十二条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 体育施設 二 教養文化施設

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なし