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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第33条(事務の委託の届出)

連合会は、法第六十一条第一項の規定により同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。 その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。