中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第33条(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二において同じ。)に関して申出者(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 申出者は、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った共済事業を行う組合のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨