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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第169の24条(信用金庫電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 次に掲げる全ての措置を講じること。 イ 信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情(信用金庫電子決済等取扱業務(法第八十五条の十二第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業務をいう。次項第一号及び第百六十九条の三十第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 ロ 信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 ハ 信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 二 消費者基本法第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。 三 令第十三条の八第六号又は第九号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。 四 信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する苦情を処理する手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。 2 銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争(信用金庫電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 二 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。 三 令第十三条の八第六号又は第九号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。 四 信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。 3 前二項(第一項第四号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業者は、第百十三条の二第三項各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理又は信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図つてはならない。