金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号
第28条(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一 当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 イ 指定預金等媒介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が預金等媒介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定預金等媒介紛争解決機関との間で預金等媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置 ロ 指定預金等媒介紛争解決機関が存在しない場合 預金等媒介業務に関する苦情処理措置(顧客等からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十二条第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この項において同じ。)及び紛争解決措置(顧客等との紛争の解決を裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この項において同じ。) 二 当該金融サービス仲介業者が保険媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 イ 指定保険媒介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が保険媒介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定保険媒介紛争解決機関との間で保険媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置 ロ 指定保険媒介紛争解決機関が存在しない場合 保険媒介業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置 三 当該金融サービス仲介業者が有価証券等仲介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 イ 指定有価証券等仲介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が有価証券等仲介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定有価証券等仲介紛争解決機関との間で有価証券等仲介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置 ロ 指定有価証券等仲介紛争解決機関が存在しない場合 有価証券等仲介業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置 四 当該金融サービス仲介業者が貸金業貸付媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 イ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が貸金業貸付媒介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定貸金業貸付媒介紛争解決機関との間で貸金業貸付媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置 ロ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合 貸金業貸付媒介業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項第一号ロに規定する「顧客等」とは、顧客又は顧客以外の保険契約者等、資金需要者等(貸金業法第二条第六項に規定する資金需要者等をいう。)若しくは債務者等(同条第五項に規定する債務者等をいう。)であった者をいう。
3 金融サービス仲介業者は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一 第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げる場合に該当することとなったとき 第七十二条第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第七十三条第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 二 第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イの一の指定預金等媒介紛争解決機関、同項第二号イの一の指定保険媒介紛争解決機関、同項第三号イの一の指定有価証券等仲介紛争解決機関若しくは同項第四号イの一の指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第七十二条第一項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第五十一条第一項の規定による指定が第七十三条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 三 第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる場合に該当することとなったとき 第五十一条第一項の規定による指定の時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間