金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号
第41条(認定金融サービス仲介業協会の業務)
認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 会員が金融サービス仲介業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務 二 会員の行う金融サービス仲介業に関し、契約の内容の適正化その他金融サービス仲介業の顧客の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務 三 会員の行う金融サービス仲介業の適正化及びその取り扱う情報の適正な取扱いのために必要な規則の制定 四 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査 五 金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供 六 会員の行う金融サービス仲介業に関する顧客等(第二十八条第二項に規定する顧客等をいう。第四十三条第一項及び次節において同じ。)からの苦情の処理 七 第七十八条第一項又は第二項の規定により行う同条第一項に規定する届出受理事務又は同項に規定する登録事務 八 金融サービス仲介業の顧客に対する広報 九 前各号に掲げるもののほか、金融サービス仲介業の健全な発展及び金融サービス仲介業の顧客の保護に資する業務