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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第46条(定款の必要的記載事項)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第四十条第二号に規定する定款の定めのほか、認定金融サービス仲介業協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第四十一条第三号の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。