貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号
第1の2条(貸金業の範囲からの除外)
法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる団体(その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。) イ 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の職員団体又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二の組合 ロ 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条の労働組合 二 次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。) イ 公益社団法人及び公益財団法人 ロ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)その他の特別の法律に基づき設立された法人 三 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの 四 貸付けを業として行う商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第十六項に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であつて、かつ、当該商品取引所の他の会員等に対する貸付け以外の貸付け(法第二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。)を業として行わないもので金融庁長官の指定するもの 五 コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人 六 貸付けを業として行う会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)であつて、かつ、次に掲げる他の会社等に対する貸付け(ロ及びハに掲げる他の会社等に対する貸付けにあつては、当該他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものに限る。)以外の貸付け(法第二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。)を業として行わないもの イ 当該会社等を含む同一の会社等の集団(一の会社等及び当該会社等の子会社等(会社等がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する会社等その他の当該会社等がその経営を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)の集団をいう。以下イにおいて同じ。)に属する他の会社等(当該会社等を含む同一の会社等の集団に属さないこととなつた他の会社等(当該同一の会社等の集団に属さないこととなつた日において当該同一の会社等の集団に属していた期間が一年を経過していないものを除く。)であつて、当該同一の会社等の集団に属さないこととなつた日から一年を経過しないものを含む。) ロ 当該会社等がその総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決権を保有する他の会社等であつて、当該会社等を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を営むための契約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等 ハ 当該会社等の親会社等(会社等の総株主又は総出資者の議決権の全部を保有する会社等をいう。)がその総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決権を保有する他の会社等であつて、当該親会社等を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を営むための契約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等 七 外国の会社等であつて、非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)に対する貸付け(当該会社等が外国において当該非居住者と締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けであつて、金銭の貸付けに用いるため当該会社等から当該非居住者に交付されたカードのうちクレジットカード(それを提示して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードをいい、当該会社等が発行するものに限る。)としての機能を併せ有するものにより当該非居住者が現金自動支払機その他の機械を利用して金銭を受領するものに限る。)以外の貸付け(法第二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。)を業として行わないもの