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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第4条(銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)

法第十一条第十項第四号及び第九十三条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。 一 銀行 二 当該組合が会員となっている連合会 三 農林中央金庫 四 信用金庫 五 信用協同組合 六 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者 2 法第八十七条第十三項第四号及び第九十七条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。 一 銀行 二 農林中央金庫 三 信用金庫 四 信用協同組合 五 貸金業法施行令第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者

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なし