貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号 第2条(手数料) 法第三条第三項の手数料の金額は、十五万円とする。 2 前項の手数料は、法第四条第一項に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納付しなければならない。 3 第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。