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貸金業法施行令
昭和五十八年政令第百八十一号
第7条
(法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)
法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第三号及び第四号に掲げる者とする。
この条文が引く先
1
引用
貸金業法施行令
第1の2条
(貸金業の範囲からの除外)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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