HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号

第7条(法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)

法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第三号及び第四号に掲げる者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし