貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号
第1条(同一の会社等の集団に属する会社等への貸付け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け)
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号。以下「令」という。)第一条の二第六号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものは、同号ロ及びハに掲げる他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の総株主又は総出資者の同意に基づくものとする。
2 令第一条の二第六号イに規定する内閣府令で定めるものは、会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等(組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)である場合にあつては、その総組合員又は総構成員が法人(外国の法令に準拠して設立された法人を含む。)であるものに限る。)とする。
3 前項の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この条において同じ。)。 一 他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等(会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合 イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等 ロ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社 ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等 ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等 二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合 イ 他の会社等の議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。 (1) 自己の計算において所有している議決権 (2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権 (3) 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権 ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。 (1) 自己の役員(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第三号に規定する役員をいう。) (2) 自己の業務を執行する社員 (3) 自己の使用人 (4) (1)から(3)までに掲げる者であつた者 ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。 ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
4 会社等及びその一若しくは二以上の子会社等又は当該会社等の一若しくは二以上の子会社等が財務及び事業の方針の決定を支配している他の会社等は、前二項の適用については、当該会社等の子会社等とみなす。
5 令第一条の二第六号ロ及びハに規定する内閣府令で定める割合は、百分の二十とする。