貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号 第1の2条(電磁的記録) 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。以下「法」という。)第二条第十一項に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとする。