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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第1の2条(電磁的記録)

貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。以下「法」という。)第二条第十一項に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとする。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 貸金業法施行規則 第1条 (同一の会社等の集団に属する会社等への貸付け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け) 引用 貸金業法施行規則 第1の4条 (貸金業法施行令に係る電磁的方法) 引用 貸金業法施行規則 第5の6条 引用 貸金業法施行規則 第10の16条 (指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外) 引用 貸金業法施行規則 第10の16の2条 引用 貸金業法施行規則 第10の21条 (個人過剰貸付契約から除かれる契約) 引用 貸金業法施行規則 第10の24条 (基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等) 引用 貸金業法施行規則 第10の24の2条 引用 貸金業法施行規則 第10の25条 (極度方式基本契約に係る定期的な調査) 引用 貸金業法施行規則 第10の25の2条 引用 貸金業法施行規則 第23条 (債権譲渡後の受取証書の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の4条 (保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の9条 (受託弁済に係る求償権等取得後の受取証書の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の14条 (保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付) 引用 貸金業法施行規則 第26の20条 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付) 引用 貸金業法施行規則 第30の12条 (個人信用情報の提供を必要としない契約) 引用 貸金業法施行規則 第30の14条 (信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)