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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第10の21条(個人過剰貸付契約から除かれる契約)

法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 一 不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 二 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約 三 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの 四 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約 イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項及び第百四十七条に規定する高額療養費 ロ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十一条ノ六第一項に規定する高額療養費 ハ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費 ニ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する高額療養費 ホ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する高額療養費 ヘ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する高額療養費 五 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(担保に供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。) イ 金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号又は第十一号に掲げる有価証券 ロ 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るものを除く。) 六 不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の範囲内であるものに限る。) 七 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。) 八 第一条の二の三第二号から第五号までに掲げる契約 2 貸金業者は、前項第一号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。 一 前項第一号又は第二号に掲げる貸付けに係る契約 不動産(借地権を含む。)の売買契約書又は建設工事の請負契約書その他の締結した契約がそれぞれ同項第一号又は第二号に掲げる契約に該当することを証明する書面 二 前項第三号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面 イ 当該自動車の売買契約書 ロ 当該自動車の自動車検査証 三 前項第四号に掲げる貸付けに係る契約 医療機関からの療養費の請求書又は見積書 四 前項第五号に掲げる貸付けに係る契約 当該担保とする有価証券の種類、銘柄、数及び価額を記載した書面 五 前項第六号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面 イ 当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面 ロ 当該不動産の登記事項証明書 ハ 担保権が実行された場合には、当該不動産が売却される可能性があることについての当該個人顧客又は担保を提供する者の同意書 六 前項第七号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面 イ 当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面 ロ 当該不動産の売買契約書又は売買の媒介契約書