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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第10の24の2条

貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約」とあるのは、「第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。

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なし