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貸金業法施行規則昭和五十八年大蔵省令第四十号

第1の4条(貸金業法施行令に係る電磁的方法)

令第三条の二の五から第三条の五までの規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち貸金業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

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なし