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貸金業法施行令
昭和五十八年政令第百八十一号
第3の2条
(貸金業者の最低純資産額)
法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める金額は、五千万円とする。
この条文が引く先
1
引用
貸金業法
第6条
(登録の拒否)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
貸金業法施行規則
第1の4条
(貸金業法施行令に係る電磁的方法)
引用
貸金業法施行規則
第26の25の2条
引用
貸金業法施行規則
第26の26条
(届出書に記載すべき事項)
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