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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第41の45条(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)

指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入貸金業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入貸金業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 2 指定紛争解決機関は、貸金業務関連苦情及び貸金業務関連紛争を未然に防止し、並びに貸金業務関連苦情の処理及び貸金業務関連紛争の解決を促進するため、加入貸金業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。

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なし