債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号
第18条
債権回収会社は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
2 債権回収会社は、その業務に関して広告をするときは、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
3 債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の債務者又は保証人(以下この条において「債務者等」という。)から、これらの者が当該債権に係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載し、又は記録した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下「委任状」という。)を取得する場合においては、当該債権の債権金額その他法務省令で定める事項の記載又は記録をしていない委任状を取得してはならない。
4 債権回収会社は、特定金銭債権の管理又は回収の業務を行うに当たり、偽りその他不正の手段を用いてはならない。
5 債権回収会社は、特定金銭債権に係る次の各号に掲げる債務について、債務者等に対し、当該各号に定めるものの支払を要求してはならない。 一 金銭を目的とする消費貸借(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第五条第一号に規定する営業的金銭消費貸借(以下この項において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって、同法第一条に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額 二 営業的金銭消費貸借上の債務であって、利息制限法第一条及び第五条の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第三条及び第六条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第九条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第七条に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額 三 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第八条第七項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって、当該保証料が同条第一項から第四項まで及び第六項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの その上限額を超える保証料
6 債権回収会社は、債務者等に対し、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により特定金銭債権に係る債務の弁済資金を調達することをみだりに要求してはならない。
7 債権回収会社は、債務者等の親族(債務者等と内縁関係にある者その他債務者等と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)又は債務者等が雇用する者その他の債務者等と密接な関係を有する者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない。
8 債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。
9 債権回収会社は、前各項に定めるもののほか、債権の管理又は回収に関する行為であって、債務者等の保護に欠け、又は債権の管理若しくは回収の適正を害するおそれがあるものとして法務省令で定める行為をしてはならない。