HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
債権管理回収業に関する特別措置法施行規則平成十一年法務省令第四号

第15条(業務に関する帳簿書類)

法第二十条に規定する法務省令で定める業務に関する帳簿書類とは、次に掲げる帳簿書類とする。 一 債務者ごとの債権回収状況に関する明細表で、債権の内容及び弁済状況を記録したもの 二 管理若しくは回収の委託を受け、又は譲り受けた債権(以下「取扱債権」という。)に係る当該委託又は譲受けの契約内容、取扱債権の内容及び担保に関する状況並びに管理又は回収状況(委託契約に係るものについては回収金の支払状況を含む。)を記録したもの 三 取扱債権に関し、債権回収会社が訴訟、調停、和解、強制執行、担保権の実行その他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの 四 取扱債権に関し、債務者等との交渉の経過を記録したもの 五 法第十五条により交付した証書の写しつづり 六 管理又は回収に係る債権の証書がある場合には、その入手状況及び法第十六条の規定により返還した状況を記録したもの 七 特定金銭債権に係る債務であって利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるものについて、債務者等に対し、法第十八条第五項に違反しない限りにおいて、その履行を請求する場合には、当該請求に係る金額、内訳及びその算出の根拠を記録したもの 八 前号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり 2 債権回収会社は、前項各号に規定する帳簿書類を、取扱債権の委託契約が終了した日又は取扱債権が弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし