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利息制限法昭和二十九年法律第百号

第7条(賠償額の予定の特則)

第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。