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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則平成十一年法務省令第四号

第12条(広告の規制)

法第十八条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 管理若しくは回収の委託を受け、又は譲り受ける債権の範囲に関する事項 二 前号に規定する債権の受託手数料又は譲受け代金に関する事項 三 債権回収会社の資力又は信用に関する事項 四 業務の範囲に関する事項 五 業務の実績に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし