債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号
第6条(許可に関する意見聴取)
法務大臣は、第三条の許可をしようとするときは、前条第五号、第六号及び第七号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
2 法務大臣は、第三条の許可をしようとするときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。 ただし、当該取締役がその所属する弁護士会の推薦を受けた者であるときは、この限りでない。