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債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号

第31条(命令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。 2 第六条第一項、第二十二条第二項、第二十四条第二項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし