金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第19条(変更等の届出)
法第十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。 一 法第十三条第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類 イ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人である場合にあっては、住民票の抄本)又はこれに代わる書面 ロ 旧氏及び名を氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 二 法第十三条第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類 イ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 ロ 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類 (1) 当該役員(当該役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。(2)において同じ。)の履歴書(当該役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面) (2) 当該役員の住民票の抄本(当該役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 (3) 当該役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 (4) 当該役員が法第十五条第二号イ及びハからヘまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 (5) 当該役員が法第十五条第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 三 法第十三条第一項第七号に掲げる事項について変更があった場合 新たに行う事業の内容を記載した書面
2 法第十六条第三項(第一号を除く。)の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。 届出事項 記載事項 添付書類 法第十六条第三項第二号に該当する場合 変更の内容、変更年月日及び変更の理由 第十一条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書面 法第十六条第三項第三号に該当する場合(金融サービス仲介業を廃止したときに限る。) 廃止の年月日及び理由 一 最近の日計表 二 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 法第十六条第三項第三号に該当する場合(分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせたときに限る。) 一 承継先の商号又は名称 二 分割の年月日及び理由 一 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 二 顧客に対する債権債務の承継先への引継方法を記載した書面 法第十六条第三項第三号に該当する場合(金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をしたときに限る。) 一 譲渡先の商号、名称又は氏名 二 譲渡の年月日及び理由 一 事業譲渡契約の内容を記載した書面 二 顧客に対する債権債務の譲渡先への引継方法を記載した書面 法第十六条第三項第四号に該当する場合 その旨及び死亡の年月日 法第十六条第三項第五号に該当する場合 一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併の年月日及び理由 三 合併の方法 一 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 二 顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面 法第十六条第三項第六号に該当する場合 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 一 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 二 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 法第十六条第三項第七号に該当する場合 解散の年月日及び理由 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 法第十六条第三項第八号に該当する場合 法第十六条第三項第八号イからニまでに定める者となった旨 法第十六条第三項第八号イからニまでに定める者のいずれかに該当することを証する書面 次項第一号に規定する場合に該当する場合 変更の内容、変更年月日及び変更の理由 変更後の定款(これに準ずるものを含む。) 次項第二号又は第三号に規定する場合に該当する場合 次項第二号に規定する事故等の内容、発生年月日その他参考となるべき事項 次項第四号に規定する場合に該当する場合 変更年月日 一 別紙様式第二号により作成した新たに重要な使用人となった者の氏名及び生年月日等を記載した書面 二 新たに重要な使用人となった者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 三 新たに重要な使用人となった者の旧氏及び名を当該新たに重要な使用人となった者の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した書面に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該新たに重要な使用人となった者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 新たに重要な使用人となった者が法第十五条第二号イ及びハからヘまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 五 新たに重要な使用人となった者が法第十五条第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
3 法第十六条第三項第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第九号に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に定める者とする。 一 金融サービス仲介業者が定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合 当該金融サービス仲介業者 二 金融サービス仲介業者の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人に次に掲げる行為(以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十二条第一号から第四号までに掲げる行為であって、過失による場合を除く。次号において同じ。) 当該金融サービス仲介業者 イ 金融サービス仲介業に関し法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、定款その他の規則をいう。)に反する行為 ロ 金融サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であってイに掲げる行為に準ずるもの 三 前号の事故等の詳細が判明した場合 当該金融サービス仲介業者 四 貸金業貸付媒介業務を行う場合において、重要な使用人に変更があった場合 当該金融サービス仲介業者