金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第12条(登録申請書の添付書類)
法第十三条第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 登録申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 イ 登録申請者の履歴書 ロ 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 ハ 登録申請者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該登録申請者の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ニ 登録申請者が金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法定代理人の登記事項証明書又はこれに代わる書面) ホ 登録申請者が法第十五条第三号イ(同条第二号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 二 登録申請者が法人であるときは、次に掲げる書類 イ その役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。ロにおいて同じ。)の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面) ロ その役員の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 ハ その役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ニ その役員が法第十五条第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 三 登録申請者が金融サービス仲介業務を適確に遂行するに足りる能力を有することを明らかにする書面 四 兼業業務(金融サービス仲介業務及び金融サービス仲介業務に付随する業務以外の業務をいう。第十六条第一項において同じ。)を行う場合にあっては、その内容を記載した書面 五 金融サービス仲介業務の運営に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第三十五条において同じ。) 六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面 イ 法第二十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じた指定紛争解決機関(指定預金等媒介紛争解決機関(同項第一号イに規定する指定預金等媒介紛争解決機関をいう。次節において同じ。)、指定保険媒介紛争解決機関(同項第二号イに規定する指定保険媒介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)、指定有価証券等仲介紛争解決機関(同項第三号イに規定する指定有価証券等仲介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)及び指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(同項第四号イに規定する指定貸金業貸付媒介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)をいう。ロにおいて同じ。)が存在する場合 預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の名称又は商号 ロ 法第二十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じた指定紛争解決機関が存在しない場合 預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務に関する苦情処理措置(同項第一号ロに規定する苦情処理措置をいう。次節において同じ。)及び紛争解決措置(同項第一号ロに規定する紛争解決措置をいう。同節において同じ。)の内容 七 貸金業貸付媒介業務を行う場合において、令第二十三条に規定する使用人(以下この号並びに第十九条第二項及び第三項第四号において「重要な使用人」という。)があるときは、次に掲げる書類 イ 別紙様式第二号により作成した重要な使用人の氏名及び生年月日等を記載した書面 ロ 重要な使用人の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 ハ 重要な使用人の旧氏及び名を当該重要な使用人の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した書面に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ニ 重要な使用人が法第十五条第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 八 電子金融サービス仲介業務(法第十三条第一項第六号に規定する電子金融サービス仲介業務をいう。以下この号及び第十八条第二項において同じ。)を行う場合にあっては、その行う電子金融サービス仲介業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書類