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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第11条(業務の内容及び方法)

法第十三条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 業務の内容及び方法 二 登録申請者が法人であるときは、業務分掌の方法

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なし