投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第80の5条(市場取引等による投資口の取得)
第八十条の二(第四項に係る部分に限る。)から前条までの規定は、投資法人が金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場における取引若しくは同法第二十七条の二十二の二第一項ただし書に規定する政令で定める取引又は同法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法により当該投資法人の投資口を取得する場合には、適用しない。
2 前項の場合における第八十条の二第一項の規定の適用については、同項中「その都度、次に掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、次に掲げる事項(第二号に掲げるものを除く。)」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第四号の期間は、一年を超えることができない」と、同項第四号中「投資口の譲渡しの申込みの期日」とあるのは「投資口を取得することができる期間」とする。