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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第80の5条(市場取引等による投資口の取得)

第八十条の二(第四項に係る部分に限る。)から前条までの規定は、投資法人が金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場における取引若しくは同法第二十七条の二十二の二第一項ただし書に規定する政令で定める取引又は同法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法により当該投資法人の投資口を取得する場合には、適用しない。 2 前項の場合における第八十条の二第一項の規定の適用については、同項中「その都度、次に掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、次に掲げる事項(第二号に掲げるものを除く。)」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第四号の期間は、一年を超えることができない」と、同項第四号中「投資口の譲渡しの申込みの期日」とあるのは「投資口を取得することができる期間」とする。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 金融商品取引法 第166条 (会社関係者の禁止行為) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第73条 (設立時執行役員等による調査等) 引用 金融商品取引法施行令 第4の3条 (上場株券に準ずる株券等) 引用 金融商品取引法施行令 第14の3の2条 (公開買付けの適用範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第26の7条 (上場等株券等の範囲等) 引用 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第61の6条 (自己の株式の取得に準ずる場合) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第16条 (対象となる取引等) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第17条 (取引所金融商品市場における上場等株券等の買付け等の要件) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第18条 (取引所金融商品市場におけるマーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第19条 (店頭売買有価証券市場における上場等株券等の買付け等の要件) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第20条 (店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第22条 (上場等株券等の買付けの名義) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第23条 (取引の公正の確保のため適当と認められる方法)