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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号

第17条(取引所金融商品市場における上場等株券等の買付け等の要件)

上場等株券等の発行者は、取引所金融商品市場において会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け又はその委託等(以下この章において「上場等株券等の買付け等」という。)を行う場合(次条に規定する場合を除く。)は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 一日に二以上の金融商品取引業者等に対して、上場等株券等の買付け等を行わないこと。 二 上場等株券等の買付け等の注文の価格については、次に掲げるいずれかの価格により行うこと。 イ 金融商品取引所(上場等株券等の買付けを行う取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所に限る。以下この章において同じ。)の定める規則により当該金融商品取引所においてその日の売買立会の始めの売買の価格が公表されるまでに行う上場等株券等の買付け等の注文にあっては、当該金融商品取引所において公表された当該上場等株券等の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券等の買付け等の注文を当該上場等株券等の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券等につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した取引所金融商品市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券等につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により行うこと。 ロ 金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所においてその日の売買立会の始めの売買の価格が公表された後に行う上場等株券等の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表された売買の価格(上場等株券等につき当該金融商品取引所において公表された取引所金融商品市場における売買の価格をいう。以下この号及び次条第二号において「公表価格」という。)のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、直近の公表価格(当該金融商品取引所が定めるところにより気配相場の価格の公表が行われている場合は、当該気配相場の価格)を上回る価格の当該指値による当該注文を反復継続して行うものでないこと。 三 上場等株券等の買付けを行う取引所金融商品市場において、一日に行う上場等株券等の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの数量を超えないこと。 イ 上場等株券等の買付けを行う日(以下この号及び第十九条第一項第三号において「買付日」という。)の属する週の前四週間における当該取引所金融商品市場における当該上場等株券等の売買数量(立会外売買(金融商品取引所の業務規程で定める売買立会によらない方法による有価証券の売買をいう。以下この号において同じ。)の売買数量を除く。)を当該四週間の当該取引所金融商品市場における売買立会が行われた日数で除した数量を売買単位(金融商品取引所が定める当該上場等株券等の売買単位をいう。以下この号において同じ。)で表した売買単位数(以下この号及び次条第三号において「一日平均売買単位数」という。) ロ 上場等株券等の買付日の属する月の前六月間における当該取引所金融商品市場における当該上場等株券等の売買数量(立会外売買の売買数量を除く。)を六で除した数量を売買単位で表した売買単位数(以下この号及び次条第三号ロにおいて「月間平均売買単位数」という。)の区分に応じ、次に掲げる数量 (1) 月間平均売買単位数が四百売買単位数以上の銘柄 十売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量 (2) 月間平均売買単位数が二百売買単位数以上四百売買単位数未満の銘柄 五売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量 (3) 月間平均売買単位数が二百売買単位数未満の銘柄 三売買単位数