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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号

第23条(取引の公正の確保のため適当と認められる方法)

上場等株券等の発行者が次に掲げる方法により、会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け等を行う場合には、第十七条から第二十条までの規定は適用しない。 一 取引所金融商品市場における上場等株券等の買付け等(次号に規定する上場等株券等の買付け等を除く。)のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、金融商品取引所が適当と認める方法 イ 当該金融商品取引所において公表された当該上場等株券等の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券等の買付け等の注文を当該上場等株券等の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券等につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券等につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により上場等株券等の買付け等の注文を行うこと。 ロ あらかじめ上場等株券等の買付け等を当該方法により行う旨、買付けの価格及び買い付ける株券又は投資証券等(投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。以下同じ。)の数量その他投資者の参考となるべき事項を公表した後に行うこと。 ハ 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、同条第二十五項に規定する外国投資法人の社員を含む。以下同じ。)間の公平が確保される方法により行うこと。 ニ 当該方法による上場等株券等の買付け等を行う場合にあっては、当該上場等株券等の買付け等を行う日において当該方法によらずに当該上場等株券等の買付け等を行わないこと(あらかじめ公表した買い付ける株券又は投資証券等の数量に買い付けた株券又は投資証券等の数量が満たない場合には、満たない株券又は投資証券等の数量の範囲内において当該方法によらずに上場等株券等の買付け等を行うことができる。)。 ホ 当該方法による上場等株券等の買付け等を行う前に、当該上場等株券等の発行者の業務執行を決定する機関が当該上場等株券等の売付け(当該上場等株券等の発行者又はその子会社若しくは関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。第四十九条第一項第一号ハにおいて同じ。)に対する役務の提供の対価として個人に対して行うものを除く。以下この条において同じ。)又はその委託等を行うことについての決定をした場合にあっては、当該決定をした旨を公表した日の翌日から起算して一営業日が経過する日までの間、当該方法による当該上場等株券等の買付け等を行わないこと。 二 取引所金融商品市場におけるマーケットメイク銘柄に係る上場等株券等の買付け等のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、金融商品取引所が適当と認める方法 イ 当該金融商品取引所において公表された当該上場等株券等の当該金融商品取引所の規則の定めるところによる当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における売買立会の終了すべき時刻における直近の売り気配の最安値と買い気配の最高値を平均して算出した価格(その価格に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を上回らない価格の指値により上場等株券等の買付け等の注文を行うこと。 ロ あらかじめ上場等株券等の買付け等を当該方法により行う旨、買付けの価格及び買い付ける株券又は投資証券等の数量その他投資者の参考となるべき事項を公表した後に行うこと。 ハ 株主又は投資主間の公平が確保される方法により行うこと。 ニ 当該方法による上場等株券等の買付け等を行う場合にあっては、当該上場等株券等の買付け等を行う日において当該方法によらずに当該上場等株券等の買付け等を行わないこと(あらかじめ公表した買い付ける株券又は投資証券等の数量に買い付けた株券又は投資証券等の数量が満たない場合には、満たない株券又は投資証券等の数量の範囲内において当該方法によらずに上場等株券等の買付け等を行うことができる。)。 ホ 当該方法による上場等株券等の買付け等を行う前に、当該上場等株券等の発行者の業務執行を決定する機関が当該上場等株券等の売付け又はその委託等を行うことについての決定をした場合にあっては、当該決定をした旨を公表した日の翌日から起算して一営業日が経過する日までの間、当該方法による当該上場等株券等の買付け等を行わないこと。 三 店頭売買有価証券市場における上場等株券等の買付け等(次号に規定する上場等株券等の買付け等を除く。)のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、認可金融商品取引業協会が適当と認める方法 イ 当該認可金融商品取引業協会において公表された当該上場等株券等の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券等の買付け等の注文を当該上場等株券等の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券等につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券等につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により上場等株券等の買付け等の注文を行うこと。 ロ あらかじめ上場等株券等の買付け等を当該方法により行う旨、買付けの価格及び買い付ける株券又は投資証券等の数量その他投資者の参考となるべき事項を公表した後に行うこと。 ハ 株主又は投資主間の公平が確保される方法により行うこと。 ニ 当該方法による上場等株券等の買付け等を行う場合にあっては、当該上場等株券等の買付け等を行う日において当該方法によらずに当該上場等株券等の買付け等を行わないこと(あらかじめ公表した買い付ける株券又は投資証券等の数量に買い付けた株券又は投資証券等の数量が満たない場合には、満たない株券又は投資証券等の数量の範囲内において当該方法によらずに上場等株券等の買付け等を行うことができる。)。 ホ 当該方法による上場等株券等の買付け等を行う前に、当該上場等株券等の発行者の業務執行を決定する機関が当該上場等株券等の売付け又はその委託等を行うことについての決定をした場合にあっては、当該決定をした旨を公表した日の翌日から起算して一営業日が経過する日までの間、当該方法による当該上場等株券等の買付け等を行わないこと。 四 店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイク銘柄に係る上場等株券等の買付け等のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、認可金融商品取引業協会が適当と認める方法 イ 当該認可金融商品取引業協会において公表された当該上場等株券等のシステム売買の終了すべき時刻における直近の売り気配の最安値と買い気配の最高値を平均して算出した価格(その価格に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を上回らない価格の指値により上場等株券等の買付け等の注文を行うこと。 ロ あらかじめ上場等株券等の買付け等を当該方法により行う旨、買付けの価格及び買い付ける株券又は投資証券等の数量その他投資者の参考となるべき事項を公表した後に行うこと。 ハ 株主又は投資主間の公平が確保される方法により行うこと。 ニ 当該方法による上場等株券等の買付け等を行う場合にあっては、当該上場等株券等の買付け等を行う日において当該方法によらずに当該上場等株券等の買付け等を行わないこと(あらかじめ公表した買い付ける株券又は投資証券等の数量に買い付けた株券又は投資証券等の数量が満たない場合には、満たない株券又は投資証券等の数量の範囲内において当該方法によらずに上場等株券等の買付け等を行うことができる。)。 ホ 当該方法による上場等株券等の買付け等を行う前に、当該上場等株券等の発行者の業務執行を決定する機関が当該上場等株券等の売付け又はその委託等を行うことについての決定をした場合にあっては、当該決定をした旨を公表した日の翌日から起算して一営業日が経過する日までの間、当該方法による当該上場等株券等の買付け等を行わないこと。