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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号

第20条(店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等)

上場等株券等の発行者は、店頭売買有価証券市場において会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく店頭マーケットメイク銘柄(店頭マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買の義務を負うものとして認可金融商品取引業協会に届出を行い、当該認可金融商品取引業協会が指定する銘柄をいう。第二十三条第四号において同じ。)に係る上場等株券等の買付け等を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 一日に二以上の金融商品取引業者等に対して、上場等株券等の買付け等を行わないこと。 二 上場等株券等の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表されたその日の公表価格のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、当該指値が店頭マーケットメイカーが発表する売り気配の最安値として認可金融商品取引業協会により公表された価格(以下この号において「最良売り気配」という。)を上回らない価格で注文を行うこと、又は当該注文の直後に最良売り気配が上昇した場合における当該最良売り気配の価格による注文を反復継続して行うものでないこと。 三 上場等株券等の買付けを行う店頭売買有価証券市場において、一日に行う上場等株券等の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの数量を超えないこと。 イ 一日平均売買単位数 ロ 月間平均売買単位数の区分に応じ、次に掲げる数量 (1) 月間平均売買単位数が四百売買単位数以上の銘柄 十売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量 (2) 月間平均売買単位数が二百売買単位数以上四百売買単位数未満の銘柄 五売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量 (3) 月間平均売買単位数が二百売買単位数未満の銘柄 三売買単位数