投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第80の2条(投資口の取得に関する事項の決定)
投資法人は、前条第一項第一号の規定による規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 取得する投資口の口数 二 投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算定方法 三 投資口を取得するのと引換えに交付する金銭の総額 四 投資口の譲渡しの申込みの期日
2 前項の規定による投資口の取得は、金銭の分配とみなして、第百三十七条第一項、第百三十八条及び第百三十九条の規定を適用する。 この場合において、同項中「その投資主に対し、第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書」とあるのは「第八十条の二第一項第三号に掲げる金銭の総額」と、第百三十八条第一項第二号中「第百三十一条第二項」とあるのは「第八十条の二第三項」とする。
3 第一項各号に掲げる事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。
4 第一項の投資口の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。