有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号
第16条(対象となる取引等)
法第百六十二条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 上場等株券等(法第百六十二条の二に規定する上場等株券等をいう。以下この章において同じ。)の発行者が行う会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該発行者が外国の者である場合に限る。以下この章において同じ。)による上場等株券等の売買又はその委託等 二 信託会社等(法第三十九条第一項第一号に規定する信託会社等をいう。第二十二条において同じ。)が信託契約に基づいて上場等株券等の発行者の計算において行う会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券等の売買又はその委託等 三 金融商品取引業者等が投資一任契約に基づいて上場等株券等の発行者を代理して行う会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券等の売買若しくはその委託等又はこれらの指図 四 金融商品取引業者等が上場等株券等の発行者から売買の別、個別の取引の総額及び数又は価格の一方について同意を得た上で、他方については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約(投資一任契約に該当する場合を除く。)に基づいて当該発行者の計算において行う会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券等の売買又はその委託等 五 金融商品取引業者等による前各号に掲げる取引の受託等(法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいう。)