投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第163条(会社法の準用)
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、投資法人の清算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。